三重県で就業規則の作成・変更や年金請求手続きの代行(障害・遺族・老齢)なら、経験豊富な社労士「竹花社会保険労務士事務所」にお任せください。
令和4年4月からの年金額です。
令和4年度の年金額は、令和3年度と比べて0.4%の減額改定となりました。
780,900円×0.996⇒777,776.4→777,800円
(780,900円×改定率)
50円未満端数切捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げ
| 令和3年4月 | 令和4年4月~ |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 780,900円 | 777,800円 |
障害基礎年金(1級) | 976,125円 | 972,250円 |
障害基礎年金(2級) | 780,900円 | 777,800円 |
遺族基礎年金 | 780,900円 | 777,800円 |
子供1人の場合 | 1,005,600円 | 1,001,600円 |
加算 | 224,700円 | 223,800円 |
| 令和3年4月 | 令和4年4月~ |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,700円 | 223,800円 |
特別加算 | 165,800円 | 165,100円 |
加給年金+特別加算 | 390,500円 | 388,900円 |
令和3年4月からの年金額です。
令和3年度の年金額は、令和2年度と比べてマイナス0.1%の減額改定となりました。
国民年金保険料額は16,610円/月
| 令和2年4月 | 令和3年4月~ |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 781,700円 | 780,900円 |
障害基礎年金(1級) | 977,125円 | 976,125円 |
障害基礎年金(2級) | 781,700円 | 780,900円 |
遺族基礎年金 | 781,700円 | 780,900円 |
子供1人の場合 | 1,006,600円 | 1,005,600円 |
加算 | 224,900円 | 224,700円 |
| 令和2年4月 | 令和3年4月~ |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,900円 | 224,700円 |
特別加算 | 166,000円 | 165,800円 |
加給年金+特別加算 | 390,900円 | 390,500円 |
令和2年4月からの年金額です。
令和2年度の年金額は平成31年度に比べ0.2%のアップとなりました。
国民年金保険料額は16,540円/月
| 平成31年4月 | 令和2年4月~ |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 780,100円 | 781,700円 |
障害基礎年金(1級) | 975,125円 | 977,125円 |
障害基礎年金(2級) | 780,100円 | 781,700円 |
遺族基礎年金 | 780,100円 | 781,700円 |
子供1人の場合 | 1,004,600円 | 1,006,600円 |
加算 | 224,500円 | 224,900円 |
| 平成31年4月 | 令和2年4月~ |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,500円 | 224,900円 |
特別加算 | 165,600円 | 166,000円 |
加給年金+特別加算 | 390,100円 | 390,900円 |
平成31年4月からの年金額です。
平成31年度の年金額は平成30年度に比べ0.1%のアップとなりました。
物価変動率 1.0% > 名目手取り賃金変動率 0.6%
年金額改定にはルールがあり物価変動率1.0%で名目手取り賃金変動率が0.6%の場合、新規裁定者・既裁定者ともに名目手取り賃金変動率0.6%を用いて改定することになっています。
年金額改定に用いる物価変動率は「全国消費者物価指数」の総合指数を用います。2018年は1.0%
名目手取り賃金変動率は
平成30年の物価変動率(1.010)×平成27年~平成29年度の3年度平均の実質賃金変動率(0.998)×平成28年度の可処分所得割合変化率(0.998)で求めます。
1.010×0.998×0.998=1.00596≒1.006 ⇒ 0.6%
平成31年度のマクロ経済スライドによる調整率▲0.2%(0.998)
前年度までのマクロ経済スライド未調整分▲0.3%(0.997)
「マクロ経済スライドによるスライド調整率」は
公的年金被保険者数の変動率(0.1%)×平均余命の伸び率(定率)▲0.3% 1.001%×0.997≒0.998(0.2%)
平成31年度の改定率は
平成30年改定率×名目手取り賃金変動率×スライド調整率×マクロ経済スライドの未調整分
0.998×1.006×0.998×0.997=0.9989≒0.999
平成30年度の改定率(0.998) ⇒ 平成31年度(0.999)
0.1%のアップ!
780900円×0.999=780,119円 ⇒ 780,100円(基礎満額)
◎平成31年4月からの国民年金保険料は16,410円となった。
保険料改定率=前年度保険料改定率×(物価変動率×実質賃金変動率)
平成31年度 0.967×(1.005×0.993)≒0.96503 ⇒ 0.965%(保険料改定率)
H16年度に決められた保険料16,900円+100円(17,000円)
17,000×0.965≒16405 ⇒16,410円
平成30年4月からの年金額です。
年金額は据え置きとなり平成29年度と同じとなりました。
老齢基礎年金の満額 779,300円
平成30年度の年金額は物価変動率が0.5%のプラス、名目手取り賃金変動率が0.4%のマイナスとなったため、新規裁定者・既裁定者ともに据え置きとなりました。
物価がプラスで賃金がマイナスの場合は新規・既裁定者とも額改定は行わないことが法律で決まっている。
(名目手取り賃金変動率)前年の消費者物価指数変動率0.5%(1.005)×実質賃金変動率(H26~H28年度の平均)▲0.7%(0.993)×可処分所得割合変化率▲0.2%(0.998)で算出⇒▲0.4%(0.996)
物価変動率 0.5% > 賃金変動率 ▲0.4%
※マクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)も行われないが、平成28年度に成立した年金改革法にスライドの未調整分(▲0.3%)は平成31年度以降に繰り越されることになる。
◎平成30年4月からの国民年金保険料は16,340円となった。
保険料改定率=前年度保険料改定率×(物価変動率×実質賃金変動率)
平成30年度 0.976×(0.999×0.992)≒0.9672 ⇒ 0.967%(保険料改定率)
H16年度に決められた保険料16,900円×0.967≒16342.3 ⇒16,340円
| 平成29年4月 | 平成30年4月~ |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 779,300円 | 779,300円 |
障害基礎年金(1級) | 974,125円 | 974,125円 |
障害基礎年金(2級) | 779,300円 | 779,300円 |
遺族基礎年金 | 779,300円 | 779,300円 |
子供1人の場合 | 1,003,600円 | 1,003,600円 |
加算 | 224,300円 | 224,300円 |
| 平成29年4月 | 平成30年4月~ |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,300円 | 224,300円 |
特別加算 | 165,500円 | 165,500円 |
加給年金+特別加算 | 389,800円 | 389,800円 |
平成29年4月からの年金額です。
780,900×0.998≒779,300円(老齢基礎年金の満額)
780,900(平成16年法改正で規定された額)×改定率(※)
※平成28年平均の全国消費者物価指数は前年比▲0.1%(0.999)のマイナス
※名目手取り賃金変動率
前年の消費者物価指数変動率▲0.1%(0.999)×実質賃金変動率(平成25年から27年の平均)▲0.8%(0.992)×可処分所得割合変化率▲0.2%(0.998)で⇒▲1.1%(0.989)のマイナス
平成29年度は物価(▲0.1%)・賃金(▲1.1%)ともマイナスで賃金の方が物価より低くなるため、年金額は物価▲0.1%での改定となる。▲0.1%(0.999)
平成29年度における改定率を改定する率(0.999)×前年度の改定率(0.999)≒0.998(平成29年度の年金額改定率)
| 平成28年4月 | 平成29年4月~ |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 780,100円 | 779,300円 |
障害基礎年金(1級) | 975,125円 | 974,125円 |
障害基礎年金(2級) | 780,100円 | 779,300円 |
遺族基礎年金 | 780,100円 | 779,300円 |
子供1人の場合 | 1,004,600円 | 1,003,600円 |
加算 | 224,500円 | 224,300円 |
| 平成28年4月 | 平成29年4月~ |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,500円 | 224,300円 |
特別加算 | 165,600円 | 165,500円 |
加給年金+特別加算 | 390,100円 | 389,800円 |
平成28年10月1日より短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大が始まります。
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同一の事業所に使用される、通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上の短時間労働者の方は厚生年金・健康保険が適用されます。
※1日の所定労働時間で判断することはなくなり、1週間の所定労働時間・1ヵ月の所定労働日数が4分の3未満なら適用されないことになります。
4分の3の基準を満たさない場合でも次の①~⑤の要件をすべてを満たす場合は被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※1週間の所定労働時間が変動する場合は、その平均により算出
※所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合は1ヵ月の所定労働時間を12分の52で除して算定
※1年単位で定められている場合は1年間の所定労働時間を52で除して算定
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること。
※期間の定めがない場合や雇用期間が1年以上の場合に該当
※雇用期間が1年未満であっても雇用契約書に契約更新が明示されている場合又は契約更新が明示されていない場合でも1年以上更新された実績がある場合は該当
※当初は1年以上の雇用の見込みがなくてもその後に1年以上の雇用が見込まれるようになったときはその時点から雇用期間が継続して1年以上見込まれるとして取り扱う
③ 賃金の月額が8万8000円以上(年収106万円)であること。ただし次に揚げるものは除きます
※臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金
※時間外労働・休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
※最低賃金法で算入しないことを定める賃金 (例) 精皆勤手当て・通勤手当・家族手当
④ 学生でないこと
※ただし、次に揚げる方は被保険者となります。
卒業見込み証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方休学中の方 大学の夜間学部および高等学校の定時制(夜間等)の方
⑤ 特定適用事業所に使用されていること(501人以上)
※特定適用事業所とは同一事業主の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所のこと。 また常時とは1年のうち6か月以上厚生年金被保険者数の合計が500人を超えることが見込まれる場合
糖尿病による障害認定基準が平成28年6月1日より改正されました。
(改正前)
インスリン治療をしてもなお血糖のコントロールの不良なものは3級と認定する。血糖のコントロール不良としてはインスリン治療を行ってもHbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dℓ以上に該当する場合にコントロール不良とされていた。
(改正後)
検査日前90日以上継続したインスリン治療を行っており、次の①~③のいずれかに該当する場合に3級と認定されることになりました。
① 内因性のインスリン分泌液が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cヘプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
② 意識障害により自己回復が出来ない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
③ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
【一般状態区分表】
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
※ 今回の改正により、適切なインスリン治療を行うことでHbA1c及び血糖値の検査成績が悪くない方であっても、内因性のインスリン分泌が枯渇し日常生活に一定の制限がかかる方は認定の対象となります。
平成28年4月からの年金額です。
平成28年度の年金額は平成27年度と変わらず据え置きとなりました。ただし障害基礎年金1級の年金額は被用者年金一元化の関係で975,100円⇒975,125円となりました。
また、平成28年度の国民年金保険料は16,260円となりました。 法定保険料(16,660円)×保険料改定率(0.976)≒16,260円
保険料改定率(0.976)≒平成27年度改定率(0.952)×平成26年物価変動率(1.027)×実質賃金変動率(平成23年~25年度の平均0.998)
平成27年度国民年金保険料15590円⇒平成28年度は16,260円
| 平成27年4月 | 平成28年4月~ |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 780,100円 | 780,100円 |
障害基礎年金(1級) | 975,100円 | 975,125円 |
障害基礎年金(2級) | 780,100円 | 780,100円 |
遺族基礎年金 | 780,100円 | 780,100円 |
子供1人の場合 | 1,004,600円 | 1,004,600円 |
加算 | 224,500円 | 224,500円 |
| 平成27年4月 | 平成28年4月~ |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,500円 | 224,500円 |
特別加算 | 165,600円 | 165,600円 |
加給年金+特別加算 | 390,100円 | 390,100円 |
平成27年4月からの年金額です。
◎老齢基礎年金(満額) 780,100≒780,900×0.999 (本来水準)
◎改定率0.999≒平成26年度改定率(0.985)×改定率の改定の基準(1.014)
| 平成26年4月 | 平成27年4月~ |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 772,800円 | 780,100円 |
障害基礎年金(1級) | 966,000円 | 975,100円 |
障害基礎年金(2級) | 772,800円 | 780,100円 |
遺族基礎年金 | 772,800円 | 780,100円 |
子供1人の場合 | 995,200円 | 1,004,600円 |
加算 | 222,400円 | 224,500円 |
| 平成26年4月 | 平成27年4月~ |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 222,400円 | 224,500円 |
特別加算 | 164,000円 | 165,600円 |
加給年金+特別加算 | 386,400円 | 390,100円 |
◎60歳から65歳になるまでの在職老齢年金の計算例です。
(被用者年金一元化前)
基本月額 (加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額)
総報酬月額相当額 {(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)}
☆この基本月額と総報酬月額相当額をもとに在職老齢年金の計算がされます。
(計算方法)
基本月額-{(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2} ⇒ 年金受給月額
※総報酬月額相当額・基本月額により計算方法は異なります
例) ○標準報酬:240,000円
○6月に賞与300,000円 12月に賞与300,000円支給
○特別支給の老齢厚生年金 1,200,000円 (厚生年金基金の加入はなし)
賞与の計算 300,000円+300,000円=600,000円/年 ⇒ 600,000円÷12=50,000円
基本月額の計算 1,200,000円÷12=100,000円/月
総報酬月額相当額は240,000円(標準報酬)+50,000円(賞与/月)=290,000円
(290,000円+100,000円)-28万円=110,000円 ⇒110,000円÷2=55,000円(停止額)
100,000円-55,000円=45,000円/月(年金支給額)
◎年間120万円(月額10万円)の特別支給の老齢厚生年金が受給できる予定が、厚生
年金に加入してお仕事をしていると在職老齢年金の計算により55,000円が支給停止
されて45,000円/月の支給となります。
※この在職老齢年金の計算の対象となる受給権者は厚生年金に加入している被保険者で
す。厚生年金の被保険者でない受給権者はこのような調整はなしです。ただし、厚生
年金の資格を喪失した月は在職として調整がかかります。
※標準報酬は月々の手取りの給与ではありません。年金機構に届け出されている標準報酬
が計算の対象となります。
※雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給している場合は、上記在職老齢年金の計算
とは別に年金との調整がかかります。
※(総報酬月額相当額)+(基本月額)が28万円以下なら停止はなしです。
平成26年4月からの年金額です。
| 平成25年10月 | 平成26年4月~(▲0.7%) |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 778,500円 | 772,800円 |
障害基礎年金(1級) | 973,100円 | 966,000円 |
障害基礎年金(2級) | 778,500円 | 772,800円 |
遺族基礎年金 | 778,500円 | 772,800円 |
子供1人の場合 | 1,002,500円 | 995,200円 |
加算 | 224,000円 | 222,400円 |
| 平成25年10月 | 平成26年4月~(▲0.7%) |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,000円 | 222,400円 |
特別加算 | 165,200円 | 164,000円 |
加給年金+特別加算 | 389,200円 | 386,400円 |
平成25年10月からの特例水準解消による年金額
老齢基礎年金額【平成25年10月~】
804,200×0.968=778,465.6⇒778,500円
老齢基礎年金【平成24年4月~】
804,200×0.978=786,507.6⇒786,500円
| 平成24年4月 | 平成25年10月~(▲1.0%) |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 786,500円 | 778,500円 |
障害基礎年金(1級) | 983,100円 | 973,100円 |
障害基礎年金(2級) | 786,500円 | 778,500円 |
遺族基礎年金 | 786,500円 | 778,500円 |
子供1人の場合 | 1,012,800円 | 1,002,500円 |
加算 | 226,300円 | 224,000円 |
| 平成24年4月 | 平成25年10月~(▲1.0%) |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 226,300円 | 224,000円 |
特別加算 | 166,900円 | 165,200円 |
加給年金+特別加算 | 393,200円 | 389,200円 |
後納制度が平成24年10月1日から施行される。
後納制度とは平成24年10月1日から3年間に限り国民年金保険料の納付加納期間を2年から10年に延長する制度である。後納保険料納付の申し込みを行い、承認された期間について納付することができる。
後納制度が施行されても、国民年金保険料を徴収する権利が2年を経過した時点で時効により消滅することに変わりはない。
後納制度の申し込みは8月より受付できる予定となっている。
しかし実際に保険料を納付できるのは後納制度の施行日である平成24年10月以降となる。
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給されている方でも後納制度の対象となる期間がある方は利用することができる。ただし、老齢基礎年金を受給されている方(65歳以上の未請求者、振替加算のみの受給権を有している方や、65歳未満の老齢基礎年金の繰上げ受給者や繰り下げ待機者)は利用できない。
任意加入の申し出をしていない期間は対象外である。
対象となるのは任意加入していて未納となっている期間である。また、付加保険料は後納制度を利用して納めることができない。
後納保険料を納付することにより受給資格期間を満たすこととなった場合、納付日が受給権発生日となる。
例えば10月21日に納付した場合は10月21日に受給権が発生し11月から年金の支給開始となる。
後納制度の概要
平成24年4月からの年金額は下記のようになっています。
平成23年平均の全国消費者物価指数が平成22年に比べマイナス0.3%となったため、平成24年度の年金額は0.3%の引き下げとなりました。
改定後の年金額一覧です。
| 平成23年4月 | 平成24年4月~(月額) |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 788,900円 | 786,500円(65,541円) |
障害基礎年金(1級) | 986,100円 | 983,100円(81,925円) |
障害基礎年金(2級) | 788,900円 | 786,500円(65,541円) |
遺族基礎年金 | 788,900円 | 786,500円(65,541円) |
子供1人の場合 | 1,015,900円 | 1,012,800円(84,400円) |
加算 | 227,000円 | 226,300円(18,858円) |
| 平成23年4月 | 平成24年4月~(月額) |
---|---|---|
配偶者加給年金 | 227,000円 | 226,300円(18,858円) |
特別加算 | 167,500円 | 166,900円(13,908円) |
加給年金+特別加算 | 394,500円 | 393,200円(32,766円) |
障害年金を請求する時に、初診日がいつであるか確認する必要があり、初診日に加入していた年金制度により請求する障害年金の種類が違ってくる。
例えば国民年金加入中に初診日があれば障害基礎年金、厚生年金加入中に初診日があれば障害厚生年金、共済年金加入中に初診日があれば障害共済年金とそれぞれ請求する年金が違ってきます。
また、初診日がいつであるか確認することは保険料納付要件や障害認定日を確認する上でも重要になります。
20歳前に初診日がある場合など、年金制度に加入していない場合でも請求できる障害基礎年金があります。
請求は障害認定日がいつであるかにもよりますが20歳になって以降、65歳に達する日の前日までに障害の状態にある場合に請求することができます。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合を初診日としています。
初めて医師の診察を受けた日。
同一傷病で転院があった場合は、一番初めに医師の診察を受けた日が初診日になります。
過去の傷病が治癒して、その後再発した場合は、再発後医師の診察を受けた日が初診日となります。
健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日が初診日になります。
正確な傷病名が確定していなく、誤診の場合であっても、初めて診察を受けた日が初診日になります。
じん肺症・じん肺結核については、じん肺と診断された日が初診日となります。
障害の原因となった傷病の前に因果関係がある傷病を発症している場合は、最初の傷病の初診日が初診日となります。
平成23年4月より国民年金第1号被保険者の月々の保険料が15,020円になりました。(平成22年度は15,100円)
また、口座振替を利用し前納すると割引があり保険料が安くなります。
1年前納で口座振替の場合、年額176,460円となり通常で納付するよりも3,780円安くなります。
1ヶ月毎の口座振替でも当月末に振替する早割の制度を利用すると月額14,970円となり50円お安くなります。
6ヶ月分を前納する制度もあり現金納付の場合730円、口座振替の場合1,020円、通常で納付するよりもお安くなります。
平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなりました。
4月分が支払われる6月の支払から年金額が変わります。
改定後の年金額一覧です。
| 平成18年4月 | 平成23年4月~(月額) |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 792,100円 | 788,900円(65,741円) |
障害基礎年金(1級) | 990,100円 | 986,100円(82,175円) |
障害基礎年金(2級) | 792,100円 | 788,900円(65,741円) |
遺族基礎年金 | 792,100円 | 788,900円(65,741円) |
子供1人の場合 | 1,020,000円 | 1,015,900円(84,658円) |
加算 | 227,900円 | 227,000円(18,916円) |
| 平成18年4月 | 平成23年4月~(月額) |
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配偶者加給年金 | 227,900円 | 227,000円(18,916円) |
特別加算 | 168,100円 | 167,500円(13,958円) |
加給年金+特別加算 | 396,000円 | 394,500円(32,875円) |
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