三重県で就業規則の作成・変更や年金請求手続きの代行(障害・遺族・老齢)なら、経験豊富な社労士「竹花社会保険労務士事務所」にお任せください。
労働基準法第89条においては、常時10人以上の労働者を使用する事業所では就業規則を作成し届け出ることとなっており、届出に際しては、労働者代表の意見を聴き、意見書を添付する必要があります。
また、変更の都度届出をする必要があります。
就業規則は会社の法律とも言え、昨今の個人意識の高まりの中では企業統治方法としては非常に重要であります。
就業規則の中で、最も大事な部分は懲戒処分の定めであると言えます。
従業員には会社の指示に従い、誠実に労働する義務がありますが、従業員が増えるにつれて誠実に働かない者も出てきます。
このような従業員を放置することはさまざまな面で問題が生じてきます。場合によっては懲戒処分をしたり、懲戒解雇をせざるを得ない状況になるかもしれません。
このような場合に就業規則の記載に則って処分を行うことになります。
就業規則に記載のないことでは、基本的には処分することができないとされています。
また、就業規則には労働者への周知が義務づけられており、例えば懲戒をするような場面においては、懲戒事由が明示され、かつ労働者に周知されていることを要件とするような近年の裁判例もありますので注意する必要があります。
常時使用する従業員の数が10人未満であっても作成されることをお勧め致します。
就業規則の作成・変更についてはぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。
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