三重県で就業規則の作成・変更や年金請求手続きの代行(障害・遺族・老齢)なら、経験豊富な社労士「竹花社会保険労務士事務所」にお任せください。
会社は労働者を1人でも雇用した場合、原則として労働保険と社会保険に加入することになります。
会社が加入する労働保険とは労働者災害補償保険、雇用保険をいい、社会保険とは健康保険、厚生年金保険をいいます。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算され、すべての労働者(雇用保険料については雇用保険の被保険者)に対して支払った賃金総額に、その事業ごとに定められている保険料率を乗じて算出します。
まず、1年間の賃金見込額から概算保険料を支払い、そして保険年度の終了後、1年間の確定した賃金総額から確定保険料を算出し、概算保険料と比較して過不足の精算を行います。
この毎年ある労働保険の年度更新は6月1日から7月10日までに提出することになっております。
また、社会保険でも4月5月6月の報酬の平均を標準報酬月額とする定時決定があり、この算定基礎届も毎年7月1日から10日までに保険者に提出することになっています。
社員を採用した場合は雇用保険の資格取得届、健康保険、厚生年金の資格取得届と、退職した場合は基本手当を受給するのに必要な離職証書明の作成や雇用保険、社会保険の資格喪失届の提出が必要になってきます。
(雇用される条件により社会保険、雇用保険に加入しない場合もある。)
このような労働・社会保険の手続き・提出代行を経験豊富な社会保険労務士がお手伝いさせて頂きます。
☆顧問契約を締結して頂いた場合、この手続きは契約に入っております。
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